[3-A-5-05]マイナ保険証の医療情報活用と安全な取り扱いの必要性
*新畑 覚也1(1. 厚生労働省 医政局参事官室付医療情報室)
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日が令和6年12月2日とする施行期日政令が交付された。これにより、現行の健康保険証の発行については、同日終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行する。マイナンバーカードを用いたマイナ保険証を使うことにより、顔認証との併用によって、保険証の偽造などによるなりすましでの受診を抑止できるとともに、実質的な本人認証機能が向上する利点がある。さらに、医療情報を医療機関で閲覧できるマイナポータルで閲覧でき、患者が日常的に診療情報を確認できる利点も加わる。本セッションではマイナンバーカードと保険証の紐づけの方法やパスワード管理の基本ならびにマイナ保険証の活用方法について、最近の動向を含めて紹介する。
