The 56th meeting of the Japanese association of educational psychology

The 56th meeting of the Japanese association of educational psychology

Nov 7 - Nov 9, 2014Kobe International Conference Center
The Japanese Association of Educational Psychology
The 56th meeting of the Japanese association of educational psychology

The 56th meeting of the Japanese association of educational psychology

Nov 7 - Nov 9, 2014Kobe International Conference Center

[JD06]いじめ防止法施行後の学校現場から効果的な対応と予防システムの構築にむけて

石川美智子1, 小林由美子2, 長谷守紘3, 田中輝彦4, 木邨真美5, 芹田卓身6, 窪田由紀7(1.京都教育大学大学院, 2.なごや子ども応援委員会SC, 3.愛知県西尾市立佐久島中学校, 4.公立高校, 5.大阪府チーフSC, 6.埼玉県警察, 7.名古屋大学)
目  的      
石川美智子(京都教育大学大学院・佛教大学)
本シンポジウムの目的は,いじめ防止法によって,学校現場が大きく変化しているが,その実態と問題点をあきらかにすることである。さらに,予防システムの可能性と課題について論議する。
学校におけるいじめ問題については,長年大きな社会問題になっている。文部科学省は対策の一部として,スクールカウンセラー(以下,SC)活用事業,スクールソーシャルワーカー(以下,SSW)活用事業を,行っている。また,研究者は,いじめ予防を目的とした,ソーシャルスキルトレーニング(以下SST)等の開発を行っている。しかし,学校において,いじめ防止の体制作りの広がりは,みられなかったように思われる。その理由の一つに,多くの学校において,専任が教師のみということがあげられる。そのため,いじめ予防の心理的な知見を積極的に取り入れることが難しいと考える。そのような中,2013年いじめ防止対策推進法(以下,いじめ防止法)が施行された。いじめ防止法では,学校と警察の連携をあげている。いじめ防止法によって,警察への通報,学校と警察の連携が,より早期に積極的なものになったといえる。学校と警察との連携は,一歩間違えば,学校と児童生徒・保護者の信頼関係の破壊,学校教育の変質等を伴う可能性がある。他方,いじめ防止法導入により,子ども達のために,いじめ防止の心理学の知見を,より積極的にいかすことができるといえる。そこで,この自主シンポジウムでは,小中高校の教師に話題提供をしていただく。この中には,教師でありながら,心理士という理論基盤をもっている方,さらに,管理職経験者もいる。多様な視点から,いじめ防止法後の学校現場の実態をあきらかにする。さらに,SC・警察の心理職として,学校と子ども達をみている方に話題提供をしていただき,論議を深めたい。そして,いじめの対応ばかりでなく,予防も含めたより効果的な方法と課題を検討する。
話題提供
「管理職経験から見た学校現場」
小林由美子(なごや子ども応援委員会SC)
 私は,小・中学校での教職経験があり,臨床心理士の資格を有し,管理職としては十数年間を経験した。現在,なごや子ども応援委員会の専門家チーム4名(SC,SSW,スクールアドバイザー,スクールポリス)の一人として,市内の中学校に常駐するSCである。このような経験を踏まえて,学校現場におけるいじめの防止や対処における重要な視点を述べたい。管理職,特に校長は,当市であれば,市教育委員会の示した教育目標を実現するため,自校の学校経営方針を立て,その実現には教師たちと協働して行う。子どもたちへの直接的な指導や支援をするのは教師である。校長は,教師たちが子どもたちの成長を促せる教師集団になるような学校経営をしなければならない。そのため校長は教職員から信頼されるリーダーシップの発揮が必要である。こうしたリーダーシップの発揮では,トップダウン的な指示は教師の協働は促せない。子どもや教職員の立場に立った妥当性のある具体的な学校経営方針,教職員から信頼に値する校長の人間性などが必要なのである。つまり,教職員が教育活動をやりやすいように教育環境を整え,彼らの自主的な改善を後押しするというサーバント・リーダーシップ(Greenleaf,1977)が今日の学校現場には重要なのではと考える。校長がビジョン,すなわち進むべき方向を提示しながら,教育現場が主体的に歩み出せるよう,コミュニケーションやマネジメントの仕組みを整えていくリーダーシップである。しかし,こうしたリーダーシップを示す管理職が決して多くはないのが現状であると感じている。このようなリーダーシップで管理職が真摯に学校経営に取り組む,こうした姿勢がいじめ防止法の効果的な対応や予防システムの構築を推し進める大きなパワーになると考える。
「中学校のSCと協働した心理教育の実践報告」
長谷守紘(公立中学校)
 いじめの防止に向けて,「学校総点検の日」を設定し,市内の学校一斉で子どもたちの心を育てるための様々な取り組みが行われている。また,いじめの早期発見に努めるため,各学期「いじめアンケート」や教育相談を実施している。現在,私の勤務する学校は,その中でもへき地の中学校である。生徒11名の小規模校であることもあり,いじめや暴力行為など表面的には大きな問題は存在しない。しかし,いじめや不登校の芽となるようなコミュニケーションの不和,対人関係のとり方などは存在する。そこで,今年度,本校ではいじめや不登校など学校における子どもの心理危機への予防,社会性の向上を目的とした心理教育をSCと連携をして実践している。月1回程度,全校生徒を対象に道徳の時間を充てて実施している。学校や生徒の特質,時期に合ったプログラムを「アサーション」「エンカウンター」「SST」「ストレスマネジメント」「認知行動療法」などから広く取り入れて,T1(長谷)とSCで話し合って計画,実施している。本実践では,授業ごとの生徒の自由記述,学期ごとの質問紙などをもとに,生徒の変容を追う。10月までの実践の成果をシンポジウム当日に発表する。
「高校の教育相談係として」田中輝彦(公立高校)
 私は,臨床心理士等の資格はないが,一般高校教師として話題提供を行う。勤務校は教育困難校である。現在,臨床心理士が月1回来校している。3年前まで退学率が25%前後で,学校として大変な状況があった。教職員の間に教育相談の期待や理解が少なかったと思われる。いじめ防止法が成立し,管理職の方針で,教育相談委員会を本格的に機能させようということになり,教育相談担当係として期待されている。私の勤務している地区では,教育相談係の経験年数は,ばらばらで,5年以上教育相談係をやっている教師は,ごくわずかである。高校において,教育相談係の専門性にばらつきがあり,SC等の活用すら難しい状況であると思われる。特に,教師は,臨床心理士等が,いじめ防止教育としてのknow/howを持っているのか持っていないのかも知らない状況ではないかと考える。地区では,臨床心理士の方が派遣されている学校は,4割程度で,さらにその活動は,生徒や保護者の面接が中心となっている現状である。各校,いじめ被害生徒の保護者だけでなく,加害生徒の保護者とも,トラブルが起きていると聞いている。その背景には,保護者も子ども,社会から孤立し,行動に歯止めがかからない状況になっていると思われる。学校全体として,教師にいじめ防止をどのように進めていったらよいか試行錯誤である。
「公立中学校のいじめ対策―SCの立場からー」
木邨真美(大阪府チーフSC)
 いじめは,SCとして学校現場に携わる際,頻繁に関わる事案のひとつである。子どものいじめ事案は対人関係におけるトラブルから集団による嫌がらせ(無視や暴力を含む)までさまざまであるが,共通していえることは,いじめは教職員の目には見えにくいことである。しかしながら,このいじめの見えにくさというのは,どのような手立てをしても見つけられないというものではない。子どもに関わる教職員が,いじめの構造を理解し,子どもたちの日常を観察する,つまり,いじめについての知識を持ちながら意識的に観察し状況に応じて素早く対応することによって,いじめ事案を初期のうちに,あるいはいじめに発展する前に発見し対応できると考えられる。いじめ防止法(文部科学,2013)には,各学校においていじめ対策の方針を持つことや,いじめ対策委員を置くことを求められていることからも「いじめの構造を理解することによりいじめを防止する」ための指針が記されていると考えられる。学校現場の実情としては,いじめ防止法が施行されずとも,いじめ予防に努めている学校は独自に対応していたであろう。ただ,いじめ事案に対して消極的な対応しか取れなかった学校にとっては,いじめ防止に意識を向ける機会になったと考えられる。
 話題提供では,SCと学校が連携して関わったいじめ事案について,組織的に対応出来たものと出来なかったものを比較し,いじめ防止対策法の有効性と現場における実用性について論じたい。
「警察で取り扱われるいじめに関する相談」
芹田卓身(埼玉県警察少年サポートセンター)
2013年6月に施行されたいじめ防止法では,関係機関による「いじめ問題対策連絡協議会」の設置が明記されているほか,いじめが犯罪行為と認められる場合の所轄警察署との連携,通報等が盛り込まれており,学校と警察の情報交換や行動連携がより一層必要とされるようになっている。埼玉県においても,2012年11月に「いじめ撲滅宣言」を上田知事が関係部局・機関の長と連名によって発表したほか,副知事を議長とする「埼玉県いじめ問題対策会議」を,同年10月から継続して実施し,県下全体の重要な課題として取り組んでいるところである。
 私が勤務している埼玉県警察少年サポートセンターは,少年の健全育成と立ち直り支援を主眼として,非行防止教室,少年補導,スクールサポーター,少年相談といった各種業務がいじめ問題に関与しているが,特に,専門的な心理臨床の立場から,事案に継続して関与することが可能な少年相談業務では,事案に関係する少年や保護者のサポートと,再発防止に向けての関係機関との情報交換,行動連携が求められている。警察で取り扱われるいじめに関する相談については,暴行,傷害,恐喝といった行為が含まれている場合が多いため,「地元警察署で事件として取り扱うことで扱いは終結」という印象がもたれやすい。しかしながら,いじめで持ち込まれる上記の行為は,偶発的なものではなく,加害者,被害者の役割関係が維持,継続されている中で生じていることであり,その対処のみならず,再発防止のための介入が求められるものである。本シンポジウムにおいては,「いじめがかかわる相談の特徴」「警察の少年相談で可能ないじめへの対応」「いじめに関して可能な学校との連携方策」について論じ,学校を初めとする関係機関との実効性の高い行動連携の礎としたい。