Presentation Information
[II-CSY5-3]特別児童扶養手当の現状と課題
○小垣 滋豊 (大阪急性期・総合医療センター 小児科・新生児科)
Keywords:
社会保障制度,特別児童扶養手当,診断書
特別児童扶養手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年制定)に基づいて、「精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童」 を対象として、「児童の福祉の増進を図ること(障害のある児童を養育する家庭の生活・監護負担への経済的支援)」を目的として支給される制度である。小児慢性特定疾患医療費助成が、一定の重症度基準を満たす場合に「医療費の自己負担を軽減し、継続的な治療を支えること」を目的とした医療費の助成制度であるのと目的も支援内容も異なる。特別児童扶養手当(以下、特児)には1級と2級があり、月額支給で1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月現在)、所得制限がある。特児の受給条件として、20歳未満、障害の程度が法律で定める基準に該当、日本国内に居住、他の公的支援(障害基礎年金など)を受けていない、児童福祉施設に入所していない、などがある。申請先は住所地の市区町村となっている。
特児が家庭の生活・監護負担を支援する重要な制度であるにもかかわらず、現在多くの課題を抱えていることは否めない。障害の程度を定めた基準が古く(昭和50年頃の枠組み)現在の医療状況に合っていない、診断書様式の曖昧さと医師の診断書の書き方次第で判定が変わる、自治体間格差(同じ障害像でも住む場所で判定結果が変わる)、更新時の養育者・医師・行政の負担、などの問題が指摘されている。今後、障害のある児童の生活の困難さと監護負担を中心とした評価制度が担保されるよう、障害の基準を現代の医療状況(医療的ケア児、神経発達症合併など)に合わせて更新し診断書様式も刷新して、自治体間格差をなくし、全国で公平な判定が行われるようになることが望まれる。そのためには何が必要か、課題を含めて議論したい。
特児が家庭の生活・監護負担を支援する重要な制度であるにもかかわらず、現在多くの課題を抱えていることは否めない。障害の程度を定めた基準が古く(昭和50年頃の枠組み)現在の医療状況に合っていない、診断書様式の曖昧さと医師の診断書の書き方次第で判定が変わる、自治体間格差(同じ障害像でも住む場所で判定結果が変わる)、更新時の養育者・医師・行政の負担、などの問題が指摘されている。今後、障害のある児童の生活の困難さと監護負担を中心とした評価制度が担保されるよう、障害の基準を現代の医療状況(医療的ケア児、神経発達症合併など)に合わせて更新し診断書様式も刷新して、自治体間格差をなくし、全国で公平な判定が行われるようになることが望まれる。そのためには何が必要か、課題を含めて議論したい。
