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[II-CSY5-4]先天性心疾患の障害基礎年金~生活のための所得保障

竹内 大二 (東京女子医大病院)
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Keywords:

先天性心疾患,障害基礎年金,所得保障

先天性心疾患(CHD)患者が成人期を迎えるにあたり、「20歳前傷病による障害基礎年金」は重要な経済的基盤となる。CHDの多くは出生時または幼少期に診断されるため、初診日は20歳未満となり、「20歳前障害」として保険料納付要件が免除される一方、所得制限が設けられる点が後天性心疾患との大きな違いである。障害認定は弁膜症、心筋症、不整脈などを含む心疾患の一般基準に基づいて行われ、CHD特有の独立した認定基準は存在しない。障害認定日は原則として20歳到達時であるが、この時点で等級非該当であっても、その後の心不全増悪や難治性不整脈の出現により状態が悪化した場合には事後重症請求(最大5年の遡及)が可能である。等級は1級または2級のみであり、2級は日常生活が著しく制限され就労が困難な状態と定義され、臨床的にはNYHAⅢ度以上などが目安となる。支給額は1級で年額約105万円、2級で約85万円であり、子の加算もある。一方、前年所得に応じて支給停止があり、約376万円以上で半額停止、約479万円以上で全額停止となる。本講演では、制度の基本と留意点について解説する。