講演情報
[SY4-2]歯科衛生士が知っておくべき介護保険の基礎知識
○佐古 真穂美1 (1. フリーランス歯科衛生士)
【略歴】
昭和62年 一般社団法人 札幌歯科医師会立札幌歯科学院専門学校 歯科衛生士科 卒業
昭和62年 釧路市 かんざわ歯科クリニック 勤務
平成2年 釧路町 ファミリー歯科クリニック 勤務
平成19年 釧路市 星が浦ケアプラン企画センター(介護支援専門員として)勤務
平成21年 札幌市 医療法人社団 立靖会 ラビット歯科勤務
平成28年より 釧路市 釧路・根室圏域在宅歯科医療連携室 非常勤相談員として勤務
おかだ歯科 非常勤 訪問歯科衛生士として勤務
医療法人社団 大島歯科医院 非常勤 訪問歯科衛生士として勤務
令和2年 個人事業として「オフィスDHサコ」を起業。
「歯科の居宅療養管理指導研究会」として歯科医院の居宅療養管理指導のサポートやセミナーを始める。
【免許・資格】
歯科衛生士
日本歯科衛生士会 在宅療養指導・口腔機能管理 認定歯科衛生士
北海道歯科衛生士会 口腔機能向上支援 歯科衛生士
北海道歯科衛生士会 在宅歯科診療支援 歯科衛生士
介護支援専門員
昭和62年 一般社団法人 札幌歯科医師会立札幌歯科学院専門学校 歯科衛生士科 卒業
昭和62年 釧路市 かんざわ歯科クリニック 勤務
平成2年 釧路町 ファミリー歯科クリニック 勤務
平成19年 釧路市 星が浦ケアプラン企画センター(介護支援専門員として)勤務
平成21年 札幌市 医療法人社団 立靖会 ラビット歯科勤務
平成28年より 釧路市 釧路・根室圏域在宅歯科医療連携室 非常勤相談員として勤務
おかだ歯科 非常勤 訪問歯科衛生士として勤務
医療法人社団 大島歯科医院 非常勤 訪問歯科衛生士として勤務
令和2年 個人事業として「オフィスDHサコ」を起業。
「歯科の居宅療養管理指導研究会」として歯科医院の居宅療養管理指導のサポートやセミナーを始める。
【免許・資格】
歯科衛生士
日本歯科衛生士会 在宅療養指導・口腔機能管理 認定歯科衛生士
北海道歯科衛生士会 口腔機能向上支援 歯科衛生士
北海道歯科衛生士会 在宅歯科診療支援 歯科衛生士
介護支援専門員
高齢化の進行に伴い、歯科衛生士の役割は歯科診療所内にとどまらず、訪問歯科診療や介護保険施設、さらには地域での介護予防活動など、多岐にわたる場面で求められている。特に、介護保険制度を正しく理解し、制度を活用した口腔ケアの提供や多職種との連携を図ることは、歯科衛生士にとって不可欠である。
介護保険制度は、2000年に施行され、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)および40歳以上65歳未満の介護保険特定疾病に該当する者(第2号被保険者)を対象としており、介護認定に応じて、要支援者には介護予防サービス、要介護者には介護サービスが提供される。
歯科衛生士が関与する主な制度には、居宅療養管理指導、介護保険施設における口腔衛生管理加算、そして地域における介護予防事業などがある。居宅療養管理指導は、要介護認定を受けた在宅療養者や居住系の施設入所者に対して歯科医師または歯科衛生士が行う専門的な指導であり、口腔ケアや義歯の管理、摂食嚥下機能の維持・向上、誤嚥性肺炎の予防を目的とする。
歯科衛生士は歯科医師の指示のもとでこの指導を実施できるが、診療報酬ではなく介護報酬としての算定であるため、医療保険制度とは異なる仕組みを理解する必要がある。
一方、介護保険施設における口腔衛生管理の重要性も年々高まっている。2024年度の介護報酬改定により、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設等において、口腔衛生管理体制の整備が義務化された。これにより、施設は口腔衛生管理を計画的に実施し、歯科医療職との連携を強化する必要がある。
また同改定により、介護保険施設では、入所時および入所後の口腔アセスメントを1か月に1度実施することも義務化された。口腔アセスメントは、入所者の口腔状態を的確に把握し、必要なケアを判断する重要なプロセスである。歯科衛生士は、施設職員への指導や助言を行うことで、日常的な口腔ケアの質を向上させる役割を担うことが求められる。
さらに、要介護状態の予防を目的とした「介護予防事業」も歯科衛生士が関与できる分野である。介護予防事業は、自治体が実施する地域支援事業の一環であり、高齢者の自立を促進することを目的としている。その中には、口腔機能の低下を防ぐための「オーラルフレイル対策」が含まれており、歯科衛生士が地域住民に対し、口腔機能向上のための指導やトレーニングを行う機会が増えている。
歯科衛生士が介護保険制度を正しく理解し、制度を活用した適切な支援を行うことは、高齢者の口腔健康の維持のみならず、誤嚥性肺炎の予防や全身の健康状態の改善にも寄与する。
今後は、地域包括ケアシステムの中で、より専門性を高めた歯科衛生士の積極的な関与が期待されている。
地域に根差した歯科衛生士として、私なりの経験や実際の活動について、実状を紹介したい。
介護保険制度は、2000年に施行され、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)および40歳以上65歳未満の介護保険特定疾病に該当する者(第2号被保険者)を対象としており、介護認定に応じて、要支援者には介護予防サービス、要介護者には介護サービスが提供される。
歯科衛生士が関与する主な制度には、居宅療養管理指導、介護保険施設における口腔衛生管理加算、そして地域における介護予防事業などがある。居宅療養管理指導は、要介護認定を受けた在宅療養者や居住系の施設入所者に対して歯科医師または歯科衛生士が行う専門的な指導であり、口腔ケアや義歯の管理、摂食嚥下機能の維持・向上、誤嚥性肺炎の予防を目的とする。
歯科衛生士は歯科医師の指示のもとでこの指導を実施できるが、診療報酬ではなく介護報酬としての算定であるため、医療保険制度とは異なる仕組みを理解する必要がある。
一方、介護保険施設における口腔衛生管理の重要性も年々高まっている。2024年度の介護報酬改定により、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設等において、口腔衛生管理体制の整備が義務化された。これにより、施設は口腔衛生管理を計画的に実施し、歯科医療職との連携を強化する必要がある。
また同改定により、介護保険施設では、入所時および入所後の口腔アセスメントを1か月に1度実施することも義務化された。口腔アセスメントは、入所者の口腔状態を的確に把握し、必要なケアを判断する重要なプロセスである。歯科衛生士は、施設職員への指導や助言を行うことで、日常的な口腔ケアの質を向上させる役割を担うことが求められる。
さらに、要介護状態の予防を目的とした「介護予防事業」も歯科衛生士が関与できる分野である。介護予防事業は、自治体が実施する地域支援事業の一環であり、高齢者の自立を促進することを目的としている。その中には、口腔機能の低下を防ぐための「オーラルフレイル対策」が含まれており、歯科衛生士が地域住民に対し、口腔機能向上のための指導やトレーニングを行う機会が増えている。
歯科衛生士が介護保険制度を正しく理解し、制度を活用した適切な支援を行うことは、高齢者の口腔健康の維持のみならず、誤嚥性肺炎の予防や全身の健康状態の改善にも寄与する。
今後は、地域包括ケアシステムの中で、より専門性を高めた歯科衛生士の積極的な関与が期待されている。
地域に根差した歯科衛生士として、私なりの経験や実際の活動について、実状を紹介したい。