講演情報
[P1-133]在宅医療における死亡診断、および死亡時刻の記載の問題
長崎 修二, 長崎 琢磨, 田中 慎也 (在宅サポートながさきクリニック)
【目的】死亡診断書上の死亡時刻によって、看取り時に実施された訪問看護の算定が左右されるという解釈が広まっている。例えば『利用者が亡くなっているようだと家族から連絡があり、訪問看護師が訪問して死亡していることを確認し医師に連絡しました。医師は、家族からの状況を聞き取り、訪問看護師の到着前の時間を死亡時間として死亡診断書を作成しました。このような場合は、訪問看護基本療養費を算定することはできないのでしょうか。』という想定事例である。本研究は、その算定実態と解釈の根拠を明らかにし、当該算定可否の妥当性について検討する。
【方法】診療所と同市内にある全ての訪問看護事業所を対象に無記名アンケート調査を実施した。複数事業所からは個別に聞き取りを行った。また、訪問看護に関する厚労省通知・事務連絡、関連実務書の記載内容の変遷等、把握できる限りの関連資料の精査・分析を行った。
【結果】大多数の事業所が想定事例を「算定していない」と回答した。また、多くの事業所が関連実務書の記載を根拠としていたが、当該記載には厚労省通知等の明確な根拠は示されておらず、他の実務書や厚労省通知・事務連絡等においては想定事例について言及している記載は確認できなかった。一方、算定できるという解釈が合理的であることを示唆する複数の厚労省通知等の存在が確認できた。
【考察】在宅看取りでは死亡時刻と死亡診断時刻との乖離は不可避であり、死亡時刻より後に実施される医療行為の算定が制度上想定されていることは、複数の厚労省通知等から確認できる。看護行為は保助看法の第5条で「療養上の世話又は診療の補助」と定義されている。想定事例における訪問看護は、在宅看取りに不可欠な「診療の補助」行為であり、現行規定上も当然に算定できると解釈するのが合理的であり、制度趣旨にも合致する。明確な通知の発出が厚労省からされることが望まれる。
【方法】診療所と同市内にある全ての訪問看護事業所を対象に無記名アンケート調査を実施した。複数事業所からは個別に聞き取りを行った。また、訪問看護に関する厚労省通知・事務連絡、関連実務書の記載内容の変遷等、把握できる限りの関連資料の精査・分析を行った。
【結果】大多数の事業所が想定事例を「算定していない」と回答した。また、多くの事業所が関連実務書の記載を根拠としていたが、当該記載には厚労省通知等の明確な根拠は示されておらず、他の実務書や厚労省通知・事務連絡等においては想定事例について言及している記載は確認できなかった。一方、算定できるという解釈が合理的であることを示唆する複数の厚労省通知等の存在が確認できた。
【考察】在宅看取りでは死亡時刻と死亡診断時刻との乖離は不可避であり、死亡時刻より後に実施される医療行為の算定が制度上想定されていることは、複数の厚労省通知等から確認できる。看護行為は保助看法の第5条で「療養上の世話又は診療の補助」と定義されている。想定事例における訪問看護は、在宅看取りに不可欠な「診療の補助」行為であり、現行規定上も当然に算定できると解釈するのが合理的であり、制度趣旨にも合致する。明確な通知の発出が厚労省からされることが望まれる。
