講演情報
[MSY-3]部分欠損歯列における咬合高径の回復
*山下 秀一郎1 (1. 東京歯科大学)
キーワード:
部分欠損歯列、咬合高径、咬合平面
部分欠損歯列の補綴処置を進める際には,①咬合高径,②咬合平面,③咬合支持,④咬頭嵌合位,⑤ガイドの5項目に沿い客観的な評価を行うことが要件である.咬合の崩壊した症例では,これらの複数項目に問題点が認められるため,補綴処置による咬合の確立を行う際に手順を誤ると治療期間の延長へとつながることになる.特に咬合高径の回復を伴う場合には,咬合高径単独で修正を行えば問題が解決するわけではなく,他の項目の再設定も併せて行いながら治療を進めていく必要がある.しかし,多くの症例報告では,修正時の明確な基準が示されないまま患者の適応能力に依っているのが現実である.
残存歯によって咬合高径が確保されていない場合や,確保されていても修正が必要な場合には,新たな咬合高径を決定し中心咬合位を確立する必要があるが,無歯顎とは異なり残存歯があるが故に考慮すべき問題点が山積する.成書に無歯顎に準じるという記載がある通り,垂直的顎間関係の決定に併せて,仮想咬合平面を設定する手順を踏むことになる.その際に,この平面に対して残存歯がどのような位置関係にあるのかを客観的に把握し,それらに対する前処置が必要となろう.垂直的顎間関係の決定に際しては,下顎頭が顆頭安定位にある中での咬合高径の設定が基本となる.臨床的には,現在使用中の補綴装置が装着された状態での咬合高径を参考に,顔面計測や下顎安静位を用いることが一般的である.また,側面頭部エックス線規格写真に基づく矯正学的分析も重要な指標として考えられる.
残存歯によって咬合高径が確保されていない場合や,確保されていても修正が必要な場合には,新たな咬合高径を決定し中心咬合位を確立する必要があるが,無歯顎とは異なり残存歯があるが故に考慮すべき問題点が山積する.成書に無歯顎に準じるという記載がある通り,垂直的顎間関係の決定に併せて,仮想咬合平面を設定する手順を踏むことになる.その際に,この平面に対して残存歯がどのような位置関係にあるのかを客観的に把握し,それらに対する前処置が必要となろう.垂直的顎間関係の決定に際しては,下顎頭が顆頭安定位にある中での咬合高径の設定が基本となる.臨床的には,現在使用中の補綴装置が装着された状態での咬合高径を参考に,顔面計測や下顎安静位を用いることが一般的である.また,側面頭部エックス線規格写真に基づく矯正学的分析も重要な指標として考えられる.