講演情報

[O39-09]医療機関で働く救急救命士の“評価”

*髙橋 貴美1 (1. 市立青梅総合医療センター)
2021年10月、救急救命士法の改正が行われ医療機関内で救急救命士が救急救命処置を行う事が可能となった。法改正以前から医療機関に雇用されている救急救命士はいたが、救急救命処置に該当する事は医療機関内ではできず、看護補助者として配置される等、国家資格を取得しているにも関わらず、医療機関内での救急救命士の立ち位置は曖昧なものであった。
 救急救命士法改正以降、医療機関内で救急救命士に対し医療職として医師や看護師からのタスクシフトが行われるようになり、救急救命処置に該当する行為を担う事で、医療機関内において救急救命士は一定の評価を得るようになった。
 一方で、薬剤師や臨床工学技士等、他の医療職は、医療機関内で業務を行う事で診療報酬を得る事ができるが、救急救命士には患者の搬送時に得られる診療報酬しかない。今後、救急救命士が医療機関内で専門性を活かし業務を行なっていく上で、医療機関外からの評価として、院内業務においても診療報酬を得る事ができる体制の確立が望まれる。
 当院における救急救命士の業務に関連する診療報酬獲得の現状を述べると共に、医療機関内で働く救急救命士の院内外から“評価”について考察する。