講演情報

[PD6-01]法執行機関との医療・救護連携に関する方針について

*大西 光雄1 (1. '国立病院機構大阪医療センター  救命救急センター)
【背景】事態対処医療とは、“ハイジャック、大量破壊兵器、CBRN、爆破テロ、用心警護に関わる事案、およびそのほか対処が困難な事案等で、法執行機関及び医療機関が、関係機関と連携し傷病者の救命を目的として最前線の現場から行う医療・救護活動および同活動に必要な体制“である。2015年に臨床救急医学会に”法執行機関との医療連携のあり方に関する検討委員会“が発足し、東京オリンピック・パラリンピックが開かれる予定であった2020年に”事態対処医療の標準化“を図るべく”事態対処医療標準ガイドブック(以下ガイドブック)“が刊行され、事態対処救護コースの開発・開催が期待されていた。【連携にあたって】まず、法執行機関として警察、海上保安庁、法務省矯正局の関係者にヒアリングを行い、各法執行機関でのニーズを聴取した。そのニーズを集約すると①負傷者対応を行う可能性のある職員に対してガイドブックに示されるような救護能力が身につくこと、②事態対処要員と医療従事者との連携を進めたい、という2点が挙げられた。【現時点での方針】このようなニーズに基づいて、①事態対処救護コースの開発、②事態対処要員の現場での救護活動、③医療従事者との連携方法の構築、④事態対処医療・救護の社会実装、への取り組みが必要と考えられ、これらの実現を現時点での方針とした。【まとめ】事態対処医療・救護の連携を強化するために、法執行機関のニーズを踏まえ、将来的には各機関の多くの職員が救護技術を獲得・維持しながら、事態対処要員は事態対処時に、さらなる救護対応、医療連携が実現できるようにシステム作りを含め進めていきたい。本セッションでは①のコース開発、②における警察の現状と課題、④の社会実装のためのシステム(案)を報告する。(一部、委員会活動以外の内容も含まれております。)