講演情報
[SY10-01]日本臨床救急医学会による特定行為の認定制度と学会委員会の取り組みの現状
*タナベ セイザン1 (1. 救急救命東京研修所)
背景:救急救命士が特定行為等を実施するには、卒前に養成学校等で特定行為に関する教育を修めるか、卒後に厚生労働省が定めた講習及び実習を修了しなければならない。後者については都道府県MC協議会の認定が必要だが、これまでMC協議会の認定体制は消防機関の救命士を対象としており、医療機関に所属する救急救命士(以下、病院救命士)を対象とした認定は一部の都道府県でしか実施されていない。目的:病院救命士の特定行為認定におけるMC協議会の役割を当学会が代替する体制を構築することを目的とする。方法:当学会の「医療機関に所属する救急救命士に関する検討委員会」において検討を行った。検討状況:当学会等による講習の実施、認定・登録するための知識・技術評価方法、必要な手続きの整理、関係団体との調整を行っている。考察:MC協議会を代替する認定体制の構築には厚生労働省やMCに関わる関係者の理解が肝要である。
