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[スポーツ文化-B-09]スポーツにおける子どもの権利保障を考える(政,人)子ども中心のスポーツシステム構築に向けて
*Katsumi Mori1, Rie Yamada1 (1. National Institute of Fitness and Sports in Kanoya)
1989年に国連総会で採択された子どもの権利条約(以下CRCと略)は、日本も1994年に批准した。CRCは、子どもを大人と同様に人権の享有主体と位置付ける国際条約であり、18歳未満の子どもに適用される。スポーツに関しても、CRCで保障された人権が保障されているかどうか、子どもの人権保障が不十分な場合は、子どもの人権保障実現の方法を考察する必要がある。例えば、国連人権高等弁務官事務所のPaulo Davidは、CRCで保障された人権の観点からスポーツにおける子どもの人権保障が十分でない状況を明らかにするとともに、「子ども中心のスポーツシステム」を提唱した(森、2021)。また、子どもの意見表明権に関しては、アイルランドの政府機関が①機会:子どもは意見を形成し表明するための安全、包括的な機会を与えられなければならない、②発言:子どもは意見を表明するよう促されなければならない、③聴取:意見は聴取されなければならない、④影響:意見は適切に実践されなければならない、という権利を概念化するLaura Lundy Modelを提唱した(Ireland Department of Children and Youth Affairs、2015)。
ところが、日本の体育・スポーツ界では、学校教育法11条で体罰が禁止されているにもかかわらず、依然として教師の体罰が根絶されず、中学・高校の部活動では、子どもの意見表明権(CRC12条)を尊重した運営がされていない状況にある。
以上のことを前提として、本研究では、2023年度から中学校の休日の部活動を地域に移行する部活動改革が推進されている状況の下で、子どものスポーツ活動においてCRCで保障された人権が十分に保障されるためにどのようなことが必要であるかについて、先行研究やイギリスのUK Coachingが実践している取組を考察することにより提言する。
ところが、日本の体育・スポーツ界では、学校教育法11条で体罰が禁止されているにもかかわらず、依然として教師の体罰が根絶されず、中学・高校の部活動では、子どもの意見表明権(CRC12条)を尊重した運営がされていない状況にある。
以上のことを前提として、本研究では、2023年度から中学校の休日の部活動を地域に移行する部活動改革が推進されている状況の下で、子どものスポーツ活動においてCRCで保障された人権が十分に保障されるためにどのようなことが必要であるかについて、先行研究やイギリスのUK Coachingが実践している取組を考察することにより提言する。
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