講演情報
[126]医療機関におけるGS1 コードの活用
八瀬 文克, 村山 陸, 松村 悠希, 齋藤 竜一, 小島 健, 篠田 悟 (愛知県がんセンター 医療機器管理室)
医療材料の使用や使用履歴などを管理するにあたり,リストから選択するものや施設独自のコードを割り付けし,そこから生成したバーコードを貼付するといった方法で管理される場合がある.当院においても施設独自のコードが割り振られており,コードの変更や新規材料の登録のたびにマスターを変更するなどの手間があった.医薬品・医療機器については,医薬品,医療機器等の品質,有効性および安全性の確保等に関する法律(薬機法)において 2022年12月1日より医薬品・医療機器への GS1バーコードの表示が義務化された.1999年に日本医療機器産業連合会より「医療材料商品コード・バーコード標準ガイドライン」が示され,その後,厚生労働省などから活用のための通知や提言などがあり,今日に至っている.医療材料に表示されているGS1コード用いて使用履歴簡便に管理することを目的として,パソコンにインストールされていることが多い表計算ソフトでアプリケーションを作成した.アプリケーションに使用した医療材料のGS1コードを読み取ることで登録をおこない,商品コードとシリアル番号を取得している.取得した情報と患者情報を紐づけすることで,自主回収があった場合のトレースや医療材料の在庫数を検討する場合などに使用している.これらアプリケーションの作成やデータの入力をおこなうなかで,バーコードがいくつも表示されていることや GTINコードが医療機器データベースに登録されていないなど,GS1バーコードを使用することの問題点が見えてきた.GS1バーコードを使用することで,安全かつ効率的な機器管理が可能となった.一方で,上記の問題もあるが,これらを解決していくことでさらに使用が進むものと考えられる.