講演情報

[S3-3]受託業者からみた法改正からの業務変革

池田 竜 (鴻池メディカル㈱埼玉営業)
医療法改正により,感染症法第6条第6項に規定する感染症(五類感染症)の病原体により汚染された医療機器は,一定の条件下において医療機関内で消毒をおこなうことなく医療機関外へ運搬することが可能となる仕組みが整備された.これは受託企業にとって単なる業務範囲の拡大ではなく,洗浄・滅菌工程全体の品質保証を担う主体としての責務が一層明確化されたことを意味する.
本発表では,改正を契機に当社が進めてきた業務変革,具体的には搬出前のリスク評価基準の策定,院外での洗浄工程の標準化,工程記録の強化,教育体系の再構築など,委託企業としての品質保証体制の再設計内容を提示する.未消毒器材の外部処理は,委託企業が専門性を発揮し,安全性を担保するための新たな責務である.本シンポジウムでは,改正後の実務と将来像を提示したい.