一般講演

著作権に関する注意


映像コンテンツやポスターの著作権は発表者に帰属します.発表者が他者の権利を侵害しないこと,および聴衆が発表者の権利を侵害しないことに十分にご注意ください.権利や利益の侵害問題が生じた場合,発表者と侵害者が一切の責任を負うことになります.以下はガイドラインの一例です.

 

発表者が他者の権利を侵害しないこと

講演スライドにて,

1. 音楽は一切流さない.
2. 他人が撮影した写真や映像は使わない.
3. 神社仏閣,美術品,芸能人の肖像,映画のシーンなどは自分が撮影した写真等であっても使わない.これらは全て使用許諾が必要となる.
4.引用部分とオリジナルの部分を明確に区分する.引用部分を質・量ともに主従のうち『従』の関係とする.慣行どおりに出典を明示する(『引用の三要件』を満たすこと).
5. 出版社が著作権を有している論文や書籍等の図表は使わない.
6. 書籍等の表紙や絵は,出版社の使用許諾を得てから使う.
7. 文章の「引用」であっても,引用の主従関係要件から判断して鑑賞の対象の作品が『主』になる場合には,引用行数が短くても著者から許諾を得る.
8. 差別用語を含む昆虫和名などの使用は避ける.
 
聴衆が発表者の権利を侵害しないこと

聴衆は,

1. 講演内容の録画・撮影,パソコンやその他の記憶媒体への保存および再頒布を行わない.
2. 発表者に無断で,講演で映写されるイメージや掲示されたポスター及び発表者自身の撮影,録音などを行わない.