講演情報

[22]建物用途規制の特例許可を受けて立地した施設の地域特性の類型化-第一種低層住居専用地域において交通面の影響が課題となった中小規模の施設に着目して-

○安藤 亮介1、勝又 済1 (1. 国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部)
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キーワード:

建築基準法48条ただし書許可、用途地域、地域特性

用途地域で制限されている建物用途の立地については、特定行政庁が当該施設の立地による周辺市街地への環境影響を事前に審査し、建築基準法第48条ただし書の許可(特例許可)を行うことにより可能である。しかし、施設の立地による周辺への影響評価が必ずしも確立されていないため、許可件数は比較的少なくなっているものと考えられる。こうしたなかで、特例許可を受けた施設の具体的な立地場所の傾向や審査の過程で指摘された市街地環境に関する課題の内容等の情報は、地域のニーズに柔軟に対応するにあたり重要な情報となる。本研究では、審査の過程で課題となることが多い交通面の影響が課題となった特例許可案件に着目し、全国の第一種低層住居専用地域において特例許可受けて立地している施設周辺の地域特性を分析した。特例許可を受けて立地している施設周辺の地域特性を5つの類型に分類し、類型ごとに指摘された交通面の課題の傾向を把握することで、用途規制緩和の運用に当たっての参考情報を示した。