利益相反
利益相反
利益相反の申告
- 第14回ブロック地方会で講演 • 発表される筆頭演者は、利益相反の有無にかかわらず、利益相反の状態を申告する必要があります。
- 演題提出時から遡り過去3年間、投稿演題に関する下記9項目の利益相反について申告してください。
- 演題発表の際はタイトルスライドの次の2枚目に下記の利益相反の申告スライドを掲示してください。申告用スライドは、スライド見本(スタイルの変更は可)に準じて作成してください。(準備中)
- 演題発表の際、口演の場合は一枚目に、ポスターの場合は最後に、それぞれ申告用スライドを作成し筆頭演者の利益相反について掲示してください。(準備中)
- 申告用スライドは、スライド見本(スタイルの変更は可)に準じて作成してください。(準備中)
申告の内容
- 役員・顧問職等の報酬(一つの企業・団体から年間100万円以上)
- 株式の利益(一つの企業から年間100万円以上、あるいは当該株式の5%以上保有)
- 特許使用料など(一つにつき年間100万円以上)
- 講演料など(一つの企業・団体からの年間合計100万円以上)
- 原稿料など(一つの企業・団体から年間合計100万円以上)
- 研究費などの総額(企業・団体か一つの臨床研究に支払われた年間総額が200万円以上)
- 資金援助(受託研究費、研究助成費)の総額(営利を目的としない一つの組織・団体から支払われた年間総額が200万円以上)
- 奨学(奨励)寄付などの総額(一つの企業・団体から1名の研究代表者に支払われた年間総額が200万円以上)
- その他(旅費・贈答品などの受領)(一つの企業・団体から年間10万円以上)
*スライド見本は準備中です。今しばらくお待ちください。