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会員企画③/プロサッカークラブのグローバル・ビジネスと地域社会―日欧の「コモン・セクター」にみる社会的機能―

2026年8月31日(月) 13:50 〜 15:10
札幌コンベンションセンター中ホールB(1F)
コーディネーター:釜崎 太(明治大学) 司会:澤井 和彦(明治大学)、大槻 茂久(日本女子体育大学)
2025年、イギリスにおいて「フットボール・ガバナンス法」が可決された。つまり、国の法律としてプロサッカークラブの運営のあり方が定められたのである。その法律によれば、クラブの所有権やガバナンスを単独(集中的オーナーシップ)の企業・個人にゆだねるのではなく、地域住民やサポーターにオーナーの一部の権限を与えなければならない。この規定は、地域住民がクラブの議決権を持つドイツの「50+1ルール」を参考に制定された。イギリスやドイツに限らず、欧州のプロサッカーリーグにおいては、市場のグローバル化とともに、ローカルな地域社会との関係が見直されている。本シンポジウムでは、イギリス、ドイツ、スペイン、日本におけるプロサッカークラブと地域社会の関係について「コモン・セクター」の視点から問い直そうとする。
 コモン・セクターにはふたつの意味を含ませている。ひとつには自治体・企業・地域の三者をつなぎ、共通意見をつくり、協働して公的課題や地域課題に取り組む場としての「共的セクター」である。ドイツではプロサッカークラブを含めたスポーツクラブが話し合いの場を提供し、自治体・企業・地域の意見を形成する場として機能している。つまり、スポーツクラブが「共的セクター」としての役割を担っているのである。
 コモン・セクターに含ませているもうひとつの意味は「コモンズ(共同所有)」である。コモンズは、本来、水や森林などの地域資源を自治体でも企業でもなく、地域住民が管理することを指す概念であり、特定の目的のために形成される「クラブ」とは異なっている。しかし、現在の欧州の動向をコモンズの概念はうまく説明している。限定的ではあるが、日本にもコモンズとしてのプロサッカークラブは存在している。本シンポジウムでは、日本の事例にも触れながらコモン・セクターとしてプロサッカークラブが果たしている役割について明らかにする。

[会員企画3-1]欧州のプロサッカークラブにおける「サポーター・オーナーシップ」の現在イギリスの「フットボール・ガバナンス法」とドイツの「50+1ルール」

*釜崎 太1 (1. 明治大学)
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[会員企画3-2]レアル・マドリード、バルセロナに見るスペインのソシオ制サッカークラブの今後地域の公共財として「信仰の対象」となるアトレティック・クルブ

*小澤 一郎1 (1. ジャーナリスト(スペイン外国特派員記者協会))
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[会員企画3-3]日本のプロスポーツにみる市民的公共性の現在共的セクターの形成にむけて

*二宮 清純1 (1. 広島大学)
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