講演情報

[P-5-3]糖尿病透析予防指導管理料算定患者に対する理学療法士としての関わり

*豊田 周平1、磯部 翔吾1、渡辺 康紀1 (1. 医療法人社団協友会 船橋総合病院)
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キーワード:

糖尿病透析予防指導管理料、運動指導

【目的】
糖尿病透析予防指導管理料の算定要件には、透析予防チームの設置とあり、医師、看護師または保健師、管理栄養士で構成され、理学療法士の配置が望ましいと明記がされた。しかし、算定における理学療法士の具体的な関わりについての報告は少ない。理学療法士が糖尿病患者へ運動指導を実施することで、血糖コントロールの改善、合併症の予防、身体活動量の増加などの効果が認められており、算定対象となる患者においても同様の指導が有効である可能性がある。本報告では、当院における糖尿病透析予防指導管理料対象患者に対しての理学療法士の関わりについて報告する。
【方法】
外来にて糖尿病透析予防指導管理料の算定患者において、医師、看護師、管理栄養士が指導を実施している。管理栄養士による栄養指導時の問診に運動習慣の有無を含めている。管理栄養士が行った問診をもとに、運動指導について理学療法士が介入する必要性が高いかを検討している。運動指導に対して、詳細に説明が必要な場合や、既往歴により運動方法の調整が必要な場合は、医師の指示のもと理学療法士が介入し、運動指導を行う。 指導内容としては、現状の身体活動量、運動に対する受け入れ、運動実施の阻害因子等の聴取を行い、個別性に応じた継続可能な運動を提示し、1か月後に運動の実施状況について確認を行った。
【結果】
2024年4月~2025年3月までに管理栄養士からの相談は10件あり、うち理学療法士が運動指導を行った回数は9回となった。指導回数は少ないものの、外来における理学療法士の運動指導を行う流れを構築することができた。
【結語】
糖尿病透析予防管理料を算定している患者に対して、運動指導を理学療法士が関わる体制を構築することができた。しかし、現行の診療報酬制度では理学療法士が指導することでの診療報酬算定が行えない。そのため、指導が必要な患者のスクリーニングを行う体制となっており、指導が必要な患者には理学療法士が運動指導を行える環境が整備されることが求められる。

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